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上之郷小の教育
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条例全文

関係法規 「いじめ防止対策推進法

 

 いじめは、子どもの笑顔を奪い、心身の健やかな成長を妨げるものです。このようないじめを未然に防止するとともに、いじめの早期発見や組織的な対処に取り組み、子どもの笑顔づくりに努めることは全ての町民の責務であり願いです。そのための施策を推進するために、御嵩町は平成26年4月1日、「御嵩町子どもの笑顔づくり条例」を制定しました。

 

 条例の制定を受け、各学校では「いじめ防止対策基本方針」を作り、積極的な取組を行っています。

 

 学校名をクリックすると閲覧できます。

 

御嵩町立上之郷小学校 御嵩町立上之郷中学校
御嵩町立御嵩小学校 御嵩町立向陽中学校
御嵩町立伏見小学校 可児市御嵩町組合立共和中学校

 

 

 

 

             目的  
 
 いじめは子どもの笑顔を奪う大きな要因の一つです。この条例では、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を作ることで、子どもの笑顔があふれる町づくりを推進することを目的としています。

 

             いじめ とは  
   この条例では、子どもに対して、一定の人間関係のある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含みます。)で、子どもの心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることをいいます。

 

             基本理念  
  •  いじめは、どの子どもにも、どの町立学校及びその他の学校でもいじめが起こりうること、また、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得ることを認識し、全ての子どもが、いじめを放置することのないよう、自分自身の問題として理解を深めなければいけません。
  •  いじめが、子どもの心と体に深刻な影響をもたらし、子どもの尊厳をも脅かすという認識のもと、町、学校、保護者、町民及び事業者等が、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ積極的に連携しなければいけません。
 

 

            各機関の責務  

 【町】

  •  いじめの未然防止及び解決を図るため、必要な施策を講じ、必要な体制を整えます。
  •  関係機関との密接な連携を図ります。
  •  必要な広報その他の啓発活動をおこないます。

 【学校】

  •  命を大切にする心、人権を守ろうとする心、公共心及び道徳的実践力の育成に努めます。
  •  いじめの未然防止、早期発見及び組織的な対処に向けた体制づくりをします。
  •  子どもが安心して相談できる環境の整備をします。
  •  保護者及び関係機関等との連携、速やかな対応と町への報告。

 【保護者】

  •  笑顔いっぱいの家庭を育むとともに、子どもの心情に理解に努め、何でも話せる関係を築きます。
  •  いじめは決して許されない行為であることを子どもに十分理解させます。(必要に応じてch町又は学校に支援を求めることができます)
  •  いじめの発見、疑いを認めた場合は、速やかに町、学校又は関係機関等に相談又は通報をします。

 【子どもの役割】

  •  いかなるときもいじめをおこないません。
  •  いじめを受けた場合は一人で悩まず家族、学校、町の相談窓口又は関係機関等に相談します。
  •  いじめを発見、疑いを認めた場合、並びに友だちからいじめの相談を受けた場合は、家族、学校、町の相談窓口又は関係機関等に相談します。

 【町民及び事業者等の責務】

  •  それぞれの地域で子どもを見守り、声かけ等を行うと共に、地域が連携して安心して過ごすことのできる環境作りに努めます。
  •  いじめを発見又はいじめの疑いを認めた場合は、町、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めます。

 

 

 

  

 

 

 

             体制の整備  

  【相談体制の整備】

  • いじめを未然に防止し、いじめから子どもを守るため、いじめに係る情報の一元化と、関係機関等との相互の連携をおこないます。
  • 相談体制充実のため、教育相談員、スクールカウンセラー等の配置をおこないます。

 【いじめ未然防止委員会】 ※教育委員会の附属機関

  •  教育委員会からの諮問に応じるほか、いじめに関する相談等を受け、法第24条に規定する調査、並びに当事者の関係の調整、学校への指示及び支援を行います。また、いじめを受けた子ども及び保護者に必要な支援をおこないます。
  •  教育委員会は、重大な事案では、法第28条第1項に規定する調査を行い、いじめを受けた子ども及び保護者に適時、適切な方法で調査の進捗状況及び調査結果を明確にします。
  •  委員は5名任期は2年です。 ① 臨床心理士等専門知識を有する者②学識経験を有する者のうちから任命します。

 【いじめ等調査委員会】 ※町長の附属機関

  •  町長が必要と認めるときは、法第28条第1項の規定による調査の結果について再調査をおこなうほか、その他必要な調査を行います。
  •  町長は、いじめを受けた子ども及び保護者に適時、適切な方法で調査の進捗状況及び調査結果を説明します。
  •  町長は、再調査の結果について議会に報告します。
  •  委員は4名以内で任期は2年です。①弁護士、②学識経験を有する者、③精神科医等心理や福祉の専門的知識及び経験を有する者、④いじめの事案を考慮し、必要と認められる専門知識や経験を有する者の中から任命します。

 

 

 

 

             表彰  
   子ども、保護者、町立学校が一体となって、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境作りを積極的に推進し、学校が笑顔であふれていると認められる場合は表彰します。

 

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